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コロナ感染の学校休校は誰が決めるのか?
更新日:2021年8月29日

目次
1.学校が休校を判断する法的根拠の「学校保健安全法」
2.誰が、全国一斉に学校を休校にしたか?
3.学校に感染者が出てからでは間に合わない
4.9月から、学校を始めるのか?
5.大臣の命令がなくとも学校を休校にさせる方法
6.県議会議員、市議会議員がすべき仕事
7.最後に
1.学校が休校を判断する法的根拠の「学校保健安全法」
新型コロナウイルスで学校を休校、学級閉鎖をするための法律があります。
元々ある「学校保健安全法」という法律で、コロナも指定感染として追記されました。
その学校保健安全法施行規則では、『“感染症にかかった場合は”、定められた期間、学校へは出席停止・・・』です。
文面通り読むと、学校が法律を元に休校を判断できるのは、あくまで感染者が出た場合です。感染する前の段階で予防する法律ではないのです。
第四節 感染症の予防 (出席停止) 第十九条 校長は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。
2.誰が、全国一斉に学校を休校にしたか? 新型コロナ初期の頃、令和2年3月に全国一斉に小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校が休校になりました。
これは、根拠となる法律の文言が「学校保健安全法」にあったからです。その文言は、“学校における感染症予防に関する必要な事項は文部省で定める。”という文言です。省令とは、大臣が行う命令をい言います。
学校での判断は、文部科学省の大臣命令の通達で行えることができるとする法律です。
学校で感染予防に関して、必要事項(休校・学級閉鎖など)は、大臣権限で行えるという権限移譲が文言にあります。
文部科学省の大臣に学校休校をする命令(省令)になります。言い換えれば、まん延防止法が出ていようと、厳重警戒が出ていようと感染者が学校にいなければ学校長の権限で法律を元に学校を休校に出来ないのです。
「学校保健安全法」 (文部科学省令への委任) 感染症の予防に関して規定する法律(これらの法律に基づく命令を含む。)に定めるもののほか、学校における感染症の予防に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
3.学校に感染者が出てからでは間に合わない
学校クラスターは既に愛媛県の高校でも数件発生して来ました。
デルタ株は、水疱瘡なみで、ひとりが7人に感染すると言われています。
ひとりが7人に、7人が49人に、49人が2401人に・・・
PCR検査でCT40回(ウィルスを培養回数)に陽性判断して来ましたが、CT10回で陽性が判断できる状態になっています。(鳥取県庁)
これは、今までの新型コロナウィルスの1000倍の感染力を意味しています。 なので、法律に基づいて学校判断で休校となったときには感染者が出ている時には既に手遅れです。
4.学校長が判断する時には手遅れ
学校長が法的根拠を元に休校を判断できるのは学校で感染が発生してからです。
学校長の判断とか、下に責任判断を押し付けても、既に手遅れと言っても良いのではないでしょうか?
東京都知事は災害級と言っているんですから、災害が起ころうとしているのに休校にしないのか!?と言った疑念が湧きます。